- 2007年03月02日
- 投稿者:営業マン
確定申告で所得税を取り戻そう!!!
お久しぶりです。営業の上田です。もう3月に入り、周りは卒業式や入業式の準備などで大忙しです。また然り、悲しきことながら国民の義務ではございますが、税金の申告の時期でもあります。前回は、18年度に新築に御入居されたお客様の確定申告(減税申告)について御紹介させていただきましたが、今回は、今年マイホームを考えられている方にとってとても大事な税金のことについて御紹介させていただきます。↓↓↓
今年マイホームを購入しようかな、と思っている方については、もちろん今年の確定申告では何も手続きの必要はないのですが、来年から住宅ローン控除が改正になります(正式には3月の国会にて決定)ので、それについてご紹介しておきます。
現在、平成19年、20年に居住を開始した場合の控除額計算は以下のようになっています。
●平成19年 控除期間 10年
控除率 1〜6年目 1.0%、7〜10年目 0.5%
控除限度額 200万円
年末残高 2,500万円以下
●平成20年 控除期間 10年
控除率 平成19年と同じ
控除限度額 160万円
年末残高 2,000万円以下
それが今回の改正で、上記の住宅ローン控除に加え、以下の控除形式が新しく設けられ、現行の控除形式との選択制になります。
●平成19年 控除期間 15年
控除率 1〜10年目 0.6%、11〜15年目 0.4%
控除限度額 200万円
年末残高 2,500万円以下
●平成20年 控除期間 15年
控除率 平成19年と同じ
控除限度額 160万円
年末残高 2,000万円以下
新方式では控除期間が10年から15年に延びますが、控除率は低くなるため、控除限度額は変わりません。ではどうして、こんな改正が行われたのでしょうか。
それは所得税、住民税の税率が改正されたことと関係があります。昨年の改正で、国から地方へ税源を委譲するため、所得税と住民税の税率が改正され、新しい税率が今年から適用されます。ほとんどの方は、所得税が少なくなり、住民税が多くなることになります。
原則として所得税と住民税を合わせた総額は変わりませんので、一見影響はないように見えます。しかし住宅ローン控除は所得税のみに適用される特例ですので、所得税額が少なくなれば、それだけ控除できる金額も少なくなり、同じ10年間で控除できる金額は以前より減ってしまうのです。
そこで、控除率を低くして、期間合計での控除限度額は維持したまま、控除期間を15年間に延長し、以前とほぼ同じ控除金額が控除できるようにという趣旨で今回の改正が行われるわけです。
もう1つ、これからマイホームを取得される方は今年中に居住を開始した方が、住宅ローン控除では有利になります。居住開始が平成20年になると、住宅ローン控除の控除限度額が少なくなるためです。
こうしたことで現在お考え中の返済計画も所得税が10年間控除となればかなりお得!!ですよね。年間12万円が返ってくると考えれば毎月の1万円の返済が楽になりますので、案外普通に払っている税金でもバカにできないですよね。
今回で、税金のお話はおしまいです。早めに申告すると還付されるのも早いとのことなので、確定申告はお早めに!!!

